2021-05-13 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第12号
五、一法人複数大学制度による国立大学法人の統廃合に当たっては、国立大学法人の経営基盤の強化及び効率的な経営を実現するとともに、個々の国立大学における教育研究の多様性が損なわれることのないよう十分に留意すること。 六、国立大学法人が高い自主性・自律性を持ち、社会変革を先導する新たな役割と使命を果たすことができるよう国立大学法人に関する制度的枠組みや国による支援の在り方について継続的に検討すること。
五、一法人複数大学制度による国立大学法人の統廃合に当たっては、国立大学法人の経営基盤の強化及び効率的な経営を実現するとともに、個々の国立大学における教育研究の多様性が損なわれることのないよう十分に留意すること。 六、国立大学法人が高い自主性・自律性を持ち、社会変革を先導する新たな役割と使命を果たすことができるよう国立大学法人に関する制度的枠組みや国による支援の在り方について継続的に検討すること。
本最終取りまとめも踏まえ、今回の改正では、中期計画の記載事項に中期目標の実施状況に関する指標を追加をし年度評価を廃止すること、監事の監査体制を強化するとともに、学長選考会議の委員構成を適正化し、学長の業務執行状況に対する監察機能を強化すること、国立大学法人等による出資対象範囲を拡大すること、一法人複数大学制度の活用による二組の法人統合などを内容として盛り込んでおり、国立大学法人等の管理運営の改善並びに
四 一法人複数大学制度による国立大学法人の統廃合に当たっては、国立大学法人の経営基盤の強化及び効率的な経営を実現するとともに、個々の国立大学における教育研究の多様性が損なわれることのないよう十分に留意すること。 五 国立大学法人が高い自主性・自律性を持ち、社会変革を先導する新たな役割と使命を果たすことができるよう国立大学法人に関する制度的枠組みや国による支援の在り方について継続的に検討すること。
記載事項に、中期目標の実施状況に関する指標を追加し、年度評価を廃止すること、自律的な法人運営に不可欠となる法人ガバナンスを改善するため、監事の体制を強化するとともに、学長選考会議の委員構成を適正化し、学長の業務執行状況に対する監察機能を強化すること、国立大学の社会貢献機能を向上させるとともに、財源多様化による財政基盤の強化を図るため、出資対象範囲を拡大すること、一大学の法改正により制度化した一法人複数大学制度
そういうこともあり、設置申請を検討している学校法人や地方自治体の方々に向けて、専門職大学制度の趣旨や設置基準の内容等について理解が深まるよう、きめ細かな対応がまさに必要と考えておりまして、文部科学省といたしましては、その設置構想のポイントや臨地実務実習の手引きの資料を公表するとともに、専門学校関係者が多く参加する各種会議等におきまして専門職大学等の制度や設置構想のポイントについて説明していく、さらに
実際に、国立大学においては一法人複数大学制度が導入されて、名古屋が皮切りだったのですが、現在、北海道方面でもこの一法人複数大学制度を取り入れようとしておりますので、これは今後も進められていくのではないかというふうに考えます。
これ、文部科学省が大学制度改革、入試改革ってやっているでしょう。これ、何でそういうふうになったかというと、これは、十数年前に、グローバルな人材を育てたい、四技能をできるような人材を育てたいと。そのときに、東進衛星のナガセの社長が何と一言言った、一言ですよ、大学入試変えればいいんだと。だから、大学入試変わったから今変わるんですよ。だから、簡単なことなんですよ。
委員会におきまして、認証評価制度の改善に向けた方策、国立大学の一法人複数大学制度を導入する意義、学校法人における自律的なガバナンス改革に資する仕組みの在り方等について質疑が行われましたが、その詳細については会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の吉良委員より反対の意見が述べられました。
五、国立大学における一法人複数大学制度の導入に当たっては、個々の国立大学における教育研究の多様性が損なわれることのないよう留意するとともに、法人全体の責任者である理事長による経営方針と各国立大学における教育研究への取組が相反することなく円滑な運営が図られるよう必要な措置を講ずること。
一法人複数大学制度の導入に当たって、これまで行われてきた国立大学の再編統合の効果をどのように評価しているのでしょうか。 その上で、これまでのように国立大学の再編統合を進めるのではなく、なぜ一法人複数大学という今回の法改正が必要だとお考えになるのでしょうか。
本案は、大学等の管理運営の改善等を図るため、大学等の認証評価において教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うこととするとともに、国立大学における一法人複数大学制度の導入、学校法人の役員の職務及び責任に関する規定の整備等の措置を講ずるものであります。 両案は、去る三月十四日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。
国立大学法人法の改正による一法人複数大学制度の導入に関しても、国立大学において経営が教育と研究よりも優先される状況をつくり出すものではないかと危惧されます。
五 国立大学における一法人複数大学制度の導入に当たっては、個々の国立大学における教育研究の多様性が損なわれることのないよう留意するとともに、法人全体の責任者である理事長による経営方針と各国立大学における教育研究への取組が相反することなく円滑な運営が図られるよう必要な措置を講ずること。
○吉川(元)委員 指摘してきたように、私立大学制度は国立大学と異なり、学校法人と大学という二つの組織から、それぞれ別の法律に沿って運営をされております。ですから、施行通知が言う、理事会が最終的な意思決定機関というのは、あくまで学校法人の運営という側面に限ったものだと理解するのは自然だろうというふうに思います。
一法人複数大学制度が今度できるわけですけれども、これは名古屋と岐阜ということでまず始まって、将来、いわゆる中部圏とかあるいは四国とか九州とか中国とかというような、そういう単位でこういうような国立大学の再編というのをしていくというのがグランドデザインなのか。それとも、今回の話というのは、もう特別にここだけという前提の話なのか。
今御指摘になられた一法人複数大学制度は、まさしくこのような方向性を実現するために、特別なものというよりは、各大学が他大学との連携等を進めて地域における高等教育の中核となるための一つの選択肢となるものであるというように考えております。
○浮島副大臣 設置する側の基準について理解も不足しているのではないかという御指摘でございますけれども、御指摘のとおり、設置初年度の開設審査の状況を踏まえますと、文部科学省として、設置申請を検討している学校法人また自治体の方々に向けて、専門職大学制度の趣旨や設置基準の内容等について理解が一層深まるよう、きめ細やかな対応が必要であると考えているところでございます。
いずれにしても、せっかく鳴り物入りでできた専門職大学制度でありますけれども、設置する側の基準についての理解も不足しているのではないかというふうに考えております。御見解をお聞かせください。
政府は、十八歳人口の大幅な減少を見据えた大学再編や、産業構造の変化に対応した人材育成の要請に応えるための大学改革を進めようとしていますが、国立大学の一法人複数大学制度の導入や……
そういう中で、まず大学制度の中で創設された制度であるということ、それと、あと大学設置分科会の中では、大学関係者のみならず、産業界出身の委員も任命されているということ、そういうことも御考慮をいただきたいというように思いまして、専門職大学の特性を踏まえた適切な審査が行われたと。
ただ、これについては、平成二十九年五月に成立した学校教育法の一部を改正する法律の条文で、平成三十一年四月一日からこの専門職大学制度を施行するということで明記がされております。こうした中で、文部科学省令である専門職大学設置基準の制定に当たっては、その法律の公布後に中教審の審議あるいはパブリックコメントなど所要の手続を経る必要があったから、その公布が昨年の九月八日となってしまいました。
○国務大臣(柴山昌彦君) 専門職大学は、昨年の通常国会で成立させていただきました学校教育法の一部を改正する法律に基づいて制度化されたものでございまして、近年、産業構造の急速な転換が進んで、高度で実践的かつ創造的な職業教育の充実が喫緊の課題となっていることから、これまでの大学、短大の強みと専門学校の強みの両方を併せ持つような新しい職業教育の枠組みが求められていることを踏まえまして、大学制度の中に位置付
例えば、来年の四月から専門職大学という新しい職業教育の大学制度が始まるとか、今、党の方でもいろいろと提言させてもらっていますガバナンス改革でありますとか、そういうこともやっぱりしっかり、文科省、本当にしっかり取り組まないと駄目ですよ。いや、本当に。 私は、先ほど申し上げましたように、日本人というのは諸外国の国民と比べて非常に優秀だと思いますよ。
○林国務大臣 専門職大学などは、近年、産業構造の急速な転換が進み、高度で実践的かつ創造的な職業教育の充実が喫緊の課題となっておりますことから、大学制度に位置づけながら、かつ実践的な職業教育に重点化した新たな高等教育機関として制度化をされるものでございまして、今委員から御紹介いただきましたように、さきの通常国会で成立をさせていただきました学校教育法の改正法に基づきまして、平成三十一年度から制度施行されることになっております
さらに、我が国の大学が世界の有力大学と伍していくとともに、すぐれた人材を引きつけ、その教育研究成果が社会から適切に支援、評価される好循環が構築できる国立大学改革を推進するために、平成二十八年五月に国立大学法人法を改正し、指定国立大学制度を創設したところです。
専門職大学は大学制度の中に実践的な職業教育に重点を置いた仕組みとして制度化するものであり、産業界との密接な連携により専門職業人材の養成強化を図るとともに、大学への進学を希望する者にとっても選択肢が広がるものであると考えております。
○国務大臣(松野博一君) 専門職大学は、大学制度の中に実践的な職業教育に重点を置いた仕組みとして制度化するものであり、産業界との密接な連携により、専門職業人材の養成強化を図るとともに、大学への進学を希望する者にとっても選択肢が広がるものと考えております。
もう一度伺いますが、じゃ、具体的にはどの程度なのかというところが聞きたいわけですけれども、例えば専門学校からの転換、若しくは短大、大学からの転換、そして新設と、まあ三つぐらい考えられると思うんですが、それのうちどれが多いと想定されているのか、またどのような分野の専門学校が専門職大学制度に転換、改組していくと想定しているのか、お答えください。
そんな中で、今おっしゃっていただいたように、まさに日本の専門学校で学んでいる学生さんたちに対してちゃんと評価を、あるいは職業教育を学んでいただく学生さんたちにきちっとした評価をしていただける制度が今度の新しい専門職大学制度だと思うわけです。 専門学校と専門職大学がきちっとつながっていくような制度にきちっとすべきだと私は思っているんですね。
既存の大学並みにしてしまうとなかなか転換できる専門学校さんはそんなに多くないということに恐らくなるでしょうし、じゃ、大胆に規制緩和をして基準を緩めるとそれは大学制度なのかという逆の問いが出てきてしまうので、そこら辺の難しさが現れているのかなというふうに思います。
そして、今回、短期大学制度ができて以来五十三年ぶりの高等教育改革ということで、新しく専門職大学制度を設置をするということを中心とした法案が皆様方の御審議の下で審議されるということになっております。
大学の無償化について、これは大議論がありますので、大学の無償化についてはしっかりと国で、大学制度の見直しも含めて取り組んでいくことをお誓い申し上げておきたいと思います。 いずれにせよ、きょう、初鹿委員に大変失礼なことを申し上げましたが、しっかり今、議論を聞いていただきました。
なお、今回制度化しようとする専門職大学は、既に各分野で教育に実績を有する専門学校等からの転換が主となると予想されるため、専門職大学制度の創設が高等教育全体の数や学生数に大きく影響するとは考えにくく、現在の量的規模の中で質の充実につながるものと考えております。
そして、一方で、この機関、もちろん新しい項を立てるわけでございますけれども、やはり大学制度の中に位置づく機関でございますので、そういうことも考慮いたしました上で、財政の問題については、今後、具体化するに当たっては、引き続き考えさせていただきたいというふうに思ってございます。
専門職大学は、実践的な職業教育に重点を置きつつ、大学制度の中に位置づけられ、修了者は学位も授与されるものであります。高校生等にとって新たな選択肢となるとともに、委員御指摘の風潮を変えていくきっかけになり得るものと考えております。 なお、専門職大学は大学制度の中に設けられるものであって、その卒業生の企業における処遇については、既存の大学と同等に評価されるべきものであると考えております。